保険・年金

国民健康保険料 納入通知書・納付書の見方と払い方

「国民健康保険料 納入通知書」は、お住まいの市区町村(国民健康保険課)が、その年度に世帯が負担する国民健康保険料の金額を知らせる書類です。多くの自治体では6月〜7月頃に届きます。保険料は前年の所得などをもとに計算され、年間の合計額が「第1期」「第2期」…といった期別に分割されます。同封の「納付書」は、その期ごとの支払い用紙です。年金から天引きされる方(特別徴収)や口座振替の方には、納付書が入っていない、または「口座振替」と印字された通知だけが届くこともあります。督促ではなく、年度の保険料をお知らせする通常の書類です。

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誰に届くか

国民健康保険に加入している世帯の世帯主宛てに届きます。宛名は世帯主なので、実際に加入しているのが配偶者やお子さんだけでも、世帯主の名前で届きます。会社の健康保険に入った、他市区町村へ引っ越した、日本を出国した場合でも、市区町村に「資格喪失」の届出をしていないと請求が続くことがあります。

やること

  1. 1封筒の差出人が住んでいる市区町村(国民健康保険課・保険年金課など)であること、宛名が世帯主であることを確認します。
  2. 2通知書の「年間保険料額」または「合計」欄で年額を確認し、その下にある期別(第1期・第2期…)の表で1回あたりの金額と納期限を確認します。
  3. 3納付書が同封されていれば、期ごとに切り離して、コンビニ・銀行・郵便局・自治体が指定するスマホ決済アプリなどで納期限までに支払います。
  4. 4毎回の手続きを省きたい場合は、通知書に同封された申込書またはキャッシュカードを持って金融機関・役所窓口で口座振替を申し込みます。
  5. 5失業・収入減・病気などで支払いが難しいときは、納期限が過ぎる前に国民健康保険課へ電話し、軽減・減免・分割納付の相談ができるか確認します。

期限について

納期限は、各納付書の表面(多くは右上または金額のそば)に「納期限」として1枚ずつ印字されています。年に1つではなく、期ごとに別々の期限があります。この日を過ぎるとコンビニのバーコード読み取りができなくなることが多く、その場合は役所や金融機関の窓口での支払いになります。納期限を過ぎると督促状が送られ、延滞金が加算されたり、保険証の有効期間が短くされたりする場合があります。実際の日付は必ずお手元の納付書でご確認ください。

よくある勘違い

会社の健康保険に入ったのに請求が来ました。払う必要がありますか。
会社の保険に入っただけでは国民健康保険は自動的にやめられません。市区町村に「国民健康保険資格喪失届」を出す必要があります。新しい健康保険証(または資格確認書)を持って役所へ行くと、加入していた月までの金額に計算し直され、払い過ぎがあれば還付されることがあります。届出をするまでは請求が続きます。
通知書に書かれている大きな金額を、今すぐ全額払うのですか。
いいえ。大きく書かれているのは通常その年度の年間保険料の合計です。実際の支払いは期別に分かれており、1枚の納付書に書かれた金額をその納期限までに払えば大丈夫です。年度の途中で加入・脱退した場合は、残りの期に割り振られます。
今年は収入がほとんどないのに、なぜ金額が高いのですか。
保険料は原則として前年(1月〜12月)の所得をもとに計算されるため、今年の状況はすぐには反映されません。また所得に関係なくかかる均等割などの部分もあります。前年の所得が低い場合の軽減は、住民税の申告(収入がなくても申告が必要な場合があります)が済んでいないと判定できないことがあるので、国民健康保険課に確認してください。
払わないと保険証はどうなりますか。
未納だけで国民健康保険をやめさせられることはありませんが、督促状が届き、延滞金がつくことがあります。滞納が続くと有効期間の短い保険証になったり、窓口でいったん全額自己負担となる取扱いになったりする場合があります。支払いが難しいときは、放置せず納期限前に役所へ相談するのが一番確実です。

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ほかの書類

このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。