保険・年金
限度額適用認定証・高額療養費のお知らせとは
この書類は、1か月の医療費が高額になったときに、あなたの窓口での支払いを一定額(自己負担限度額)までに抑えるための仕組みに関わるものです。「限度額適用認定証」を病院の窓口に出すと、その月の支払いが自己負担限度額までで済みます。「高額療養費のお知らせ」は、すでに限度額を超えて払った分が、あとから払い戻される(還付される)ことを知らせるものです。自己負担限度額は、年齢や所得によって決まり、人によって異なります。マイナ保険証を使えば、認定証がなくても限度額の適用を受けられる場合があります。必ずお手元の書類に印字された内容と、加入先(市区町村や健康保険)の案内をご確認ください。
この紙、Miseteで撮ればどの書類か分かりますMiseteで撮って調べる →誰に届くか
入院や手術、高額な治療などで1か月の医療費が高くなる(見込みの)方が、加入している健康保険(国民健康保険なら市区町村、会社の健康保険なら健康保険組合や協会けんぽ)に申請すると、限度額適用認定証が交付されます。高額療養費のお知らせは、限度額を超えて支払った方に、あとから加入先から届きます。日本国籍かどうかは関係なく、公的医療保険に加入していれば同じ仕組みが使えます。所得区分によって限度額が変わるため、区分の確認が必要です。
やること
- 1医療費が高額になりそうなときは、加入先(市区町村の国保窓口、または勤務先の健康保険)に「限度額適用認定証」を申請します。
- 2交付された認定証を、入院や受診の際に病院の窓口へ、保険証(または資格確認書・マイナ保険証)と一緒に提示します。
- 3認定証を出すと、その月の窓口支払いが自己負担限度額までで済みます(マイナ保険証で同様の扱いになる場合もあります)。
- 4認定証を出さずに限度額を超えて支払った場合は、あとで「高額療養費」として超えた分が払い戻されます(お知らせや申請の案内に従います)。
- 5自己負担限度額や所得区分、申請方法が分からないときは、書類に印字された加入先(市区町村または健康保険)の窓口へ自分から問い合わせます。
期限について
限度額適用認定証には有効期限があり、期限内に病院で使います。入院が決まったら、支払い前に間に合うよう早めに申請するのが安全です。高額療養費の払い戻しを受ける権利には期限(時効)があり、診療を受けた月の翌月から数年で消滅するため、お知らせや申請書が届いたら早めに手続きしてください。払い戻しには、加入先が内容を確認してから数か月かかることもあります。詳しい期限は書類に印字された案内でご確認ください。
よくある勘違い
- 限度額適用認定証と高額療養費は何が違うのですか。
- 限度額適用認定証は、病院の窓口に「先に」出しておくことで、その月の支払いを自己負担限度額までに抑えるものです。高額療養費は、認定証を使わずに限度額を超えて払ったあと、「後から」超えた分を払い戻す仕組みです。どちらも最終的な自己負担額は同じになります。
- マイナ保険証があれば認定証はいらないのですか。
- マイナ保険証を使い、情報提供に同意すると、認定証がなくても病院の窓口で限度額の適用を受けられる場合があります。ただし対応状況は病院や加入先によるため、心配なときは事前に認定証を申請しておくと確実です。
- 自己負担限度額はいくらですか。
- 限度額は年齢(70歳未満か以上か)と所得区分によって決まり、人によって異なります。ここで具体的な金額はお伝えできません。あなたの区分と限度額は、書類に印字された内容や、加入先(市区町村・健康保険)の案内で確認してください。
- 高額療養費のお知らせが来ましたが、申請は必要ですか。
- 加入先によって、申請が必要な場合と、口座情報が確認できれば自動で振り込まれる場合があります。お知らせに申請書が同封されているか、案内に従って手続きしてください。分からないときは書類の連絡先へ問い合わせを。
ほかの書類
このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。