保険・年金
雇用保険・失業給付関連(離職票・受給資格者証など)とは
これらは、会社を辞めたあとに失業給付(雇用保険の基本手当)を受け取る手続きに関わる書類です。「離職票」は前の勤務先から届く、退職の事実と賃金・離職理由を証明する書類で、給付の申請に必要です。「雇用保険受給資格者証」は、ハローワークで申請したあと交付され、給付を受ける資格や日数などが記載されます。ほかに、説明会や認定日の案内が届きます。⛔ 失業給付は、退職しただけでは自動で振り込まれません。離職票を持ってハローワークで申請し、決められた「認定日」に通い、求職活動を行うことで、はじめて支給されます。
この紙、Miseteで撮ればどの書類か分かりますMiseteで撮って調べる →誰に届くか
雇用保険に入って働いていて会社を辞め、これから求職活動をして失業給付を受けようとする方が対象です。離職票は前の勤務先が発行し、退職後に本人へ郵送されます(会社経由でハローワークに手続きが回るため、届くまで数日〜2週間ほどかかることがあります)。受給資格者証や認定日の案内は、ハローワークで申請したあとに受け取ります。給付を受けるには、原則、一定期間以上の加入や、働く意思と能力があることなどの条件があります。
やること
- 1退職後、前の勤務先から「離職票(離職票-1・離職票-2)」が届くのを待ちます。なかなか届かない場合は、前の勤務先に発行を依頼します。
- 2離職票と本人確認書類、マイナンバー、写真、本人名義の口座が分かるものなどを持って、住所地を管轄するハローワークで求職申込みと受給の手続きをします。
- 3指定された「雇用保険説明会」に出席し、受給資格者証や今後の認定日を受け取ります。
- 4⛔ 決められた「認定日」に必ずハローワークへ行き、その間の求職活動の実績を申告します。認定日に行かないと、その分の給付が受けられず、支給が遅れます。
- 5求人応募や職業相談などの求職活動を続けます。分からないことは、通知に書かれたハローワークの窓口で確認します。
期限について
最も大切なのは「認定日」です。⛔ 指定された認定日にハローワークへ行かないと、その期間分の失業給付は原則受けられず、支給が遅れます。やむを得ず行けない場合(就職・面接・病気など)は、事前にハローワークへ連絡してください。また、離職票を受け取ったら早めに手続きをするのが安全です(給付を受けられる期間には原則1年などの期限があり、遅れると受け取れなくなることがあります)。
よくある勘違い
- 退職したのに離職票が届きません。
- 離職票は前の勤務先が発行し、手続きに数日〜2週間ほどかかることがあります。2週間以上経っても届かないときは、前の勤務先に発行を催促してください。それでも出ない場合は、ハローワークに相談すると間に入ってもらえることがあります。
- 申請すればすぐにお金が振り込まれますか。
- いいえ。申請後、7日間の待期期間があり、自己都合退職の場合はさらに一定の給付制限期間があるのが一般的です。最初の振込までには数週間〜数か月かかることがあります。認定日ごとに実績を申告し、そのあと振り込まれます。
- 認定日に用事があって行けません。
- 認定日は原則、必ず出席が必要です。面接や就職、病気など正当な理由があるときは、事前にハローワークへ連絡すれば日程の変更や別の扱いになる場合があります。無断で欠席するとその分が支給されません。
- どんな活動が『求職活動』として認められますか。
- 求人への応募、ハローワークでの職業相談・紹介、セミナー受講などが一般的に認められます。単に求人を眺めるだけでは不足する場合があります。認定日までに必要な回数の活動を行い、実績を申告してください。詳細はハローワークの案内で確認します。
ほかの書類
このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。