裁判所・法的
訴状・口頭弁論期日呼出状(裁判所からの通知)とは
「訴状」「口頭弁論期日呼出状」と書かれたこの書類は、あなたを相手に民事裁判が起こされたことを知らせる、裁判所からの正式な通知です。訴状には、誰が(原告)、あなたに何を求めているか(請求の内容)が書かれ、呼出状には最初の裁判(口頭弁論)の日時が指定されています。⛔ これを放置してはいけません。何もせず、答弁書も出さず、当日も出席しないと、相手の言い分どおりの判決(欠席判決)が出て、あなたが負けてしまうことがあります。まず落ち着いて、誰が・何を求めているか・いつまでに何をすべきかを確認してください。
この紙、Miseteで撮ればどの書類か分かりますMiseteで撮って調べる →詐欺に注意
⛔ 裁判所をかたる架空請求詐欺に注意:はがき・封書・SMSで『訴訟最終告知』『民事訴訟のお知らせ』『このままだと差押え』などと不安をあおり、記載の電話番号へ連絡させて、示談金や取下げ費用の名目でお金を払わせるものは詐欺です。本物の裁判所の訴状は、原則「特別送達」という、受け取りにサインが必要な郵便で届きます。書かれた番号には連絡せず支払わず、消費生活センター(188)や警察相談専用電話(#9110)、または裁判所の代表番号(自分で調べた番号)に確認してください。
誰に届くか
民事上の請求(お金の支払い、契約や貸し借り、家賃、交通事故の賠償など)で訴えられた本人に、裁判所から届きます。本物の裁判所の訴状は、通常「特別送達」という、受け取りにサインが必要な特別な郵便で届きます。⛔ 一方で、はがきや普通郵便で『訴訟最終告知』『民事訴訟のお知らせ』などと書き、連絡させてお金を払わせようとするものは、裁判所をかたる『架空請求詐欺』の可能性が高いです(下の注意を参照)。
やること
- 1誰が(原告)、あなたに何を求めているか(請求の内容・金額)、そして指定された裁判の日時を確認します。
- 2⛔ 放置しないでください。同封された「答弁書」の用紙に、あなたの言い分(認めるか、争うか、事情)を書き、記載された期限までに裁判所へ提出します。
- 3指定された「口頭弁論期日」に裁判所へ出席します。都合が悪い場合は、答弁書を出したうえで、裁判所書記官に連絡して相談します。
- 4内容が難しい、金額が大きい、身に覚えがない場合は、弁護士に相談します。費用が心配なときは、法テラス(日本司法支援センター)で無料相談や費用の立替えを利用できる場合があります。
- 5書類はすべてコピーを控え、提出物の控えや郵便の記録を残しておきます。
期限について
最も重要なのは、答弁書の提出期限と、口頭弁論期日です。⛔ 答弁書を出さず、期日にも出席しないと、相手の請求を認めたものとして扱われ、あなたに不利な「欠席判決」が出ることがあります。判決が確定すると、給料や預金の差押えにつながることもあります。時間が短いことが多いので、書類が届いたらすぐに動き、間に合わないときも必ず裁判所へ連絡してください。
よくある勘違い
- はがきで『訴訟最終告知・このままだと裁判』と来ました。本物ですか。
- 本物の裁判所の訴状は、原則「特別送達」という受け取りにサインが要る郵便で届きます。はがきや普通郵便・SMSで『訴訟予告』などと書き、指定の番号へ連絡・支払いを求めるものは、架空請求詐欺の可能性が高いです。書かれた番号には連絡せず、お金も払わず、消費生活センター(188)や警察(#9110)に相談してください。
- 身に覚えがない、または相手の言い分に納得できません。
- その場合こそ、答弁書で「争う」意思と事情を書いて提出し、期日に出席(または対応)することが大切です。放置すると、争わなかったものとして相手の言い分どおりの判決が出てしまいます。難しければ弁護士や法テラスに相談してください。
- 弁護士に頼むお金がありません。
- 法テラス(日本司法支援センター)では、収入が一定以下の方向けに、無料の法律相談や、弁護士費用の立替え制度を利用できる場合があります。まず法テラスに問い合わせてみてください。
- 少額だから無視してもいいですか。
- いけません。金額が小さくても、放置すれば欠席判決が出て、その後、給料や預金の差押えに進むことがあります。少額訴訟や支払督促でも、必ず期限内に対応してください。
ほかの書類
このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。