配達・郵便
郵便転送期間終了のお知らせとは
この書類は、日本郵便に申し込んでいた「転居・転送サービス」(旧住所あての郵便物を新住所へ無料で転送してくれるサービス)の転送期間が、まもなく終わることを知らせるお知らせです。転送期間は届出の日から1年間が原則です。⛔ これは請求書ではありません。転送期間が終わると、旧住所あての郵便物は新住所へ転送されなくなり、差出人(送り主)へ返されるようになります。大切なのは、この機会に、まだ旧住所で登録されている送り主(銀行・役所・勤務先・通販など)に、あなたの新しい住所を伝えて登録を変更することです。まだ転送が必要な場合は、日本郵便で転送を延長(更新)できます。
この紙、Miseteで撮ればどの書類か分かりますMiseteで撮って調べる →誰に届くか
以前に日本郵便へ「転居・転送サービス」を申し込んだ方に届きます。引っ越しの際に、旧住所あての郵便を新住所で受け取れるよう転送を申し込んでいた方が対象です。この通知は、その転送期間(原則1年)の終わりが近づいたタイミングで届きます。日本国籍かどうかは関係ありません。転送サービスを申し込んでいない場合は、この通知は届きません。
やること
- 1通知に書かれた「転送期間の終了日」を確認します。終了後は旧住所あての郵便が差出人へ返されるようになります。
- 2まだ旧住所で登録されている送り主(銀行・カード会社・役所・勤務先・通販・保険など)に、新住所を連絡して登録を変更します。
- 3住民票の住所変更(転入届など)が済んでいない場合は、市区町村での手続きも忘れずに行います。
- 4まだ転送が必要なら、日本郵便の窓口またはオンライン(e転居)で転送の延長(更新)を申し込みます。
- 5手続きの方法や期間が分からないときは、日本郵便の案内(郵便局の窓口やウェブサイト)で確認します。
期限について
この通知には、転送期間の終了日が記載されています。⛔ 終了日は必ずお手元の通知でご確認ください。終了日を過ぎると、旧住所あての郵便物は新住所へ転送されず、差出人へ返送されるため、大切な郵便を受け取れないおそれがあります。転送の延長が必要な場合や、住所変更の連絡が済んでいない送り主がある場合は、終了日までに手続きを進めておくと安心です。転送の延長手続きは、反映まで数日かかることがあるため、早めの申し込みをおすすめします。
よくある勘違い
- これは請求書ですか。お金を払うのですか。
- いいえ。日本郵便の転送サービスの期間が終わることを知らせるお知らせで、請求書ではありません。転送サービス自体は無料で、この通知で支払うお金はありません。
- 転送期間が終わると、郵便はどうなりますか。
- 旧住所あての郵便物は、新住所へ転送されなくなり、差出人(送り主)へ返されるようになります。大切な郵便を受け取り損ねないよう、送り主に新住所を伝えて登録を変更してください。
- まだ転送を続けたいのですが、できますか。
- 日本郵便で転送期間の延長(更新)を申し込めます。窓口のほか、オンラインの「e転居」でも手続きできます。反映まで数日かかることがあるため、終了日より前に早めに申し込んでください。
- 住民票の住所変更とは違うのですか。
- 違います。郵便の転送は、あくまで郵便物を新住所へ届けてもらう日本郵便のサービスです。住民票の住所変更(役所での転入届など)は別の手続きです。両方とも必要な場合があるので、それぞれ確認してください。
ほかの書類
このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。