在留・入管
在留カード・在留期間更新の通知(出入国在留管理庁)とは
出入国在留管理庁(入管)や地方出入国在留管理局から届く郵便物には、いくつかの種類があります。よくあるのは、①在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の結果をお知らせし、窓口に来るよう案内する「はがき(結果通知)」、②審査の途中で追加の書類を求める「資料提出通知書」、③永住者の方などに関係する在留カードそのものの有効期間更新の案内、④オンライン申請に関する連絡(メールで届く場合もあります)です。いずれも、あなたの在留資格や在留カードの手続が今どの段階にあるかを知らせるものです。なお、入管は「在留期間がもうすぐ切れます」というお知らせを一律に送ってくれるわけではありません。満了日の管理はご本人の責任になります。個別の在留資格の判断(許可される見込み、どの書類が必要かなど)は法律で定められた専門業務です。このページは一般的な仕組みの説明にとどめ、個別の判断は入管の窓口、または申請取次の行政書士・弁護士にご相談ください。
この紙、Miseteで撮ればどの書類か分かりますMiseteで撮って調べる →誰に届くか
在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請などを提出した方、審査中に追加資料を求められた方、在留カードの有効期間満了が近い方(永住者・16歳未満の方を含む)などに届きます。会社や学校が代理で申請している場合は、通知が勤務先や学校に届くこともあります。
やること
- 1封筒やはがきの差出人が「出入国在留管理庁」または「〇〇出入国在留管理局・支局・出張所」であることと、書類の名前(結果通知のはがき/資料提出通知書/在留カード関係の案内)を確認します。
- 2書面に印字されている日付(来庁できる期間、資料の提出期限、在留カードの有効期間満了日など)を探し、カレンダーに書き写します。
- 3書面に書かれた持ち物(パスポート、在留カード、通知はがき、手数料納付書と収入印紙、追加資料など)をそろえます。手数料の額や納め方は書面や入管の公式サイトで確認してください。
- 4指定された地方出入国在留管理局の窓口へ期間内に本人が出向く、または期限までに資料を郵送・提出します。
- 5期限に間に合わない、内容が理解できない、審査結果に不安があるという場合は、外国人在留総合インフォメーションセンターに問い合わせるか、申請取次資格のある行政書士・弁護士に相談してください。
期限について
この種類の郵便物には、性質の違う「期限」が印字されています。在留カードの表面には「在留期間(満了日)」と「在留カードの有効期間」が書かれており、更新申請は満了日の一定期間前から受け付けられます(受付開始時期は在留資格によって異なるため入管に確認してください)。資料提出通知書には「提出期限」が本文中に印字され、期限までに応じないと審査が不利になったり、申請が取り下げたものとして扱われたりすることがあります。結果通知のはがきには、窓口に来られる期間や受付時間が書かれています。満了日を過ぎて在留し続けると不法残留となり、その後の在留や再入国に重大な影響が出ます。日付は人によって異なるため、必ずご自身の書面に印字された日付を見てください。
よくある勘違い
- はがきが届いた=許可された、ということですか。
- 必ずしもそうではありません。結果通知のはがきは「結果が出たので窓口に来てください」という案内で、許可・不許可のどちらの場合にも送られることがあります。手続が完了するのは、窓口で新しい在留カードの交付を受けた時点です。はがきに書かれた持ち物を持って、指定の窓口へ行ってください。
- 申請したのに在留期間の満了日が来てしまいました。不法滞在ですか。
- 満了日より前に更新・変更の申請をしていて審査が続いている場合、一定期間は引き続き在留できる「特例期間」の扱いがあります。在留カードの裏面や申請時に受け取った書面に、申請中であることを示す記載がされます。会社や学校に説明が必要なときはその記載を示し、自分のケースが特例期間に当たるかどうかは入管の窓口で確認してください。
- 「資料提出通知書」は不許可の通知ですか。
- いいえ。審査に必要な追加の書類や説明を求めるもので、審査が続いていることを意味します。ただし期限までに応じないと、判断材料がないまま結論が出たり、申請が取り下げられたものとみなされたりすることがあります。用意できない書類がある場合でも、放置せず、期限前に担当窓口へ連絡してください。
- 永住者ですが、カードに有効期間があります。在留期間も切れるのですか。
- 永住者の在留資格自体に期限はありませんが、在留カードというカードには有効期間があり、期限までに「在留カードの有効期間更新申請」が必要です。カード表面の「在留カードの有効期間」の欄をご確認ください。更新を忘れると法律上の届出義務違反となる場合があります。
- 引っ越しや転職も入管に届け出るのですか。
- 手続の窓口が分かれます。住居地の変更は、引っ越し後14日以内に新しい市区町村役場で在留カードを提示して届け出ます。氏名・国籍の変更や、所属機関(勤務先・学校)の変更・離脱は、出入国在留管理庁への届出が必要です。更新の通知とは別の手続ですので、混同しないようにしてください。
ほかの書類
このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。