交通・車

放置違反金 納付命令書とは

「放置違反金 納付命令書」は、あなたの車が駐車違反(放置車両)として確認され、その運転者が反則金を納めなかった場合に、車の使用者(持ち主)に対して支払いを命じる書類です。運転者が反則金を払えば本来この命令は出ませんが、運転者が不明・未納のときは、誰が運転していたかに関わらず、車の使用者が「放置違反金」を負担します。命令書には、対象の車・違反の日時と場所・金額・納付期限が記載されています。必ずお手元の書面に印字された内容と金額をご確認ください。

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誰に届くか

駐車違反(放置車両)として確認された車の「使用者」(車検証に記載された使用者、多くは持ち主)に届きます。運転していたのが自分でなくても、運転者が反則金を納めていない場合は、使用者に納付命令が出ます。日本国籍かどうかは関係ありません。すでに運転者本人が反則金を納めている場合は、原則この命令は出ません。

やること

  1. 1対象の車(ナンバー)、違反の日時・場所、金額、納付期限を確認します。
  2. 2納付期限までに、命令書に記載された方法(金融機関・コンビニなど)で支払います。
  3. 3身に覚えがない、車が盗まれていた・貸していた運転者が反則金を納めているはず等の事情があるときは、命令書に印字された都道府県警察の担当(放置違反金の窓口)へ連絡して相談します。
  4. 4車を売却・譲渡していて使用者が変わっているのに命令が来た場合も、同じ窓口に連絡し、名義変更の状況を伝えます。
  5. 5支払った控えは保管しておきます。

期限について

納付期限は命令書に印字されています。⛔ 期限を過ぎて支払わないと、督促や延滞金が加わるほか、放置違反金を滞納したままだと車検(自動車検査)を受けられなくなり、車を使い続けられなくなることがあります。放置せず、期限までに支払うか、事情がある場合は早めに窓口へ相談してください。

よくある勘違い

運転していたのは自分ではありません。なぜ私に来るのですか。
放置違反金は、運転者が反則金を納めなかったときに、車の「使用者」の責任として請求される仕組みです。誰が運転していたかに関わらず、使用者に納付命令が出ます。運転者が反則金を納めれば本来この命令は出ないので、心当たりのある運転者がいる場合は事情を確認してください。
反則金の青い紙(交通反則告知書)ももらった気がします。二重ですか。
運転者が反則金を納めれば、放置違反金の命令は出ません。二重に払う必要はありません。すでに反則金を納めているのに命令が来た場合は、警察の窓口に納付の事実を伝えて確認してください。
支払わないとどうなりますか。
督促や延滞金が加わるほか、放置違反金を滞納したままだと車検が受けられず、車を使い続けられなくなることがあります。放置せず、期限内に支払うか窓口へ相談してください。
もう車を売った/人に譲ったのに命令が来ました。
違反の時点で使用者だった場合は請求されることがあります。名義変更のタイミングや売却の事情を、命令書に印字された警察の窓口に連絡して相談してください。

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ほかの書類

このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。