交通・車
交通反則金の納付書(青切符)とは|見方と支払い方法
「青切符」と呼ばれるものは、正式には交通反則告知書といいます。比較的軽い道路交通法違反(速度超過の一部、駐停車違反、信号無視、携帯電話使用など)をしたとされる場合に、警察官がその場で交付します。用紙には違反の内容と、反則金を払い込むための仮納付書がついています。後日、郵便で交通反則通告書と本納付書が届くこともあります。反則金は刑事罰である「罰金」ではなく、期限内に納めれば刑事手続に進まないという扱いの制度です。納めない場合は違反が取り消されるのではなく、検察官への送致など刑事手続に進む可能性があります。反則金の支払いと、免許の違反点数は別の話です。金額と期限は必ず手元の書類に印刷されていますので、そこを確認してください。
この紙、Miseteで撮ればどの書類か分かりますMiseteで撮って調べる →誰に届くか
運転中に警察官に停止を求められ、比較的軽い違反として青切符を交付された方です。その場では告知書と仮納付書を受け取り、期限内に納めなかった場合は、免許証に登録された住所へ交通反則通告書と本納付書が郵送されます。なお、駐車監視員の標章が貼られた放置駐車の場合は、車の使用者あてに「放置違反金納付書」という別の書類が届くことがあります。
やること
- 1受け取った書類の「反則行為の種別」「反則金額」「納付期限」の欄を読み、内容と日付を確認します。
- 2内容に納得して支払う場合は、期限内に仮納付書を持って銀行・ゆうちょ銀行などの窓口で納付し、領収証書を必ず保管します。
- 3支払える窓口や方法(キャッシュレス納付の可否を含む)は自治体・都道府県警で異なるため、納付書の裏面や案内文の記載どおりに手続きします。
- 4仮納付書の期限を過ぎてしまった場合は、後日届く交通反則通告書と本納付書を待つか、書類に記載された都道府県警察本部の交通部門に電話で確認します。
- 5違反内容に納得できず争いたい場合は、納付せずに刑事手続へ進むことになるため、その前に弁護士に相談してください。
期限について
納付期限は、仮納付書・本納付書のそれぞれに日付として印刷されています(「納付期限」「納付年月日」などの欄)。仮納付書の期限は交付から数日程度と短く、この期限を過ぎると窓口では受け付けてもらえません。その後、改めて交通反則通告書と本納付書が郵送され、そこにさらに別の期限が印刷されます。最終的な期限までに納付しないと、反則金の制度から外れ、刑事手続(検察官への送致、出頭要請など)に進む可能性があります。期限が過ぎたからといって自己判断で放置せず、書類に記載された警察の連絡先に確認してください。
よくある勘違い
- 反則金を払えば、免許の点数も消えますか。
- 消えません。反則金の納付と違反点数は別々の制度です。点数は一定期間で消えていく仕組みで、累積すると免許停止などの行政処分の対象になります。点数や処分については運転免許センター(都道府県警の運転免許担当)に問い合わせてください。
- 払わずに放っておけば、そのうち消えますか。
- 消えません。反則金は「払わなければ刑事手続に進む」という前提の制度です。納めないと交通反則通告書が送られ、それでも納付がなければ検察官に送致され、出頭を求められることがあります。争う意思があって払わないのと、放置するのとは意味が違います。
- 反則金と罰金は同じものですか。
- 違います。反則金は期限内に納めれば刑事事件として処理されない行政的な仕組みで、前科にはなりません。罰金は裁判(多くは略式命令)で科される刑罰です。重い違反で交付される赤切符は、最初から刑事手続の流れになります。
- 「未納の交通反則金があります」というSMSやメールが来ました。
- 警察が反則金の納付をSMSやメール、リンク先の入力フォームで求めることはありません。本物はその場で手渡される紙か、郵送される納付書です。心当たりがあっても、届いたメッセージの連絡先やURLには触れず、自分で調べた都道府県警察本部の代表番号に電話して確認してください。
ほかの書類
このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。