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運転免許証 更新のお知らせ(更新連絡書)とは|届いたら何をするか

「運転免許証更新のお知らせ」は、都道府県公安委員会(警察)から、免許証の有効期限が近づいた人にハガキで送られてくる案内です。ふつうは誕生日の1か月ほど前に、免許証に登録されている住所へ届きます。 このハガキ自体は請求書ではなく、罰則の通知でもありません。書かれているのは主に、①更新できる期間(更新期間)、②あなたの講習区分(優良・一般・違反・初回)、③手続きできる場所と受付時間、④70歳以上の方は高齢者講習に関する案内です。手数料の金額や講習時間は区分・都道府県によって違うため、必ずハガキと各都道府県警のサイトで確認してください。 大切なのは、このハガキが届かなくても更新はできること、そして届かなかったことは期限切れの理由にはならないことです。有効期限は免許証の表面(有効期間の末日)に印刷されています。

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誰に届くか

日本の運転免許証を持っていて、有効期限が近づいている人全員です。国籍は関係ありません。送付先は免許証に登録されている住所なので、引っ越して住所変更をしていない場合は届きません。免許停止中の方や、有効期限がかなり先の方には届きません。

やること

  1. 1ハガキの「更新期間」と「講習区分」、そして免許証表面の「有効期間の末日」を確認します。
  2. 270歳以上の方は、更新前に高齢者講習(75歳以上は認知機能検査も)を受ける必要があるため、予約枠が埋まりやすいので早めに電話予約します。
  3. 3ハガキや都道府県警のホームページで、自分の講習区分で手続きできる場所(運転免許センター・警察署)と受付曜日・時間を確認します。
  4. 4免許証、このハガキ、手数料(現金)、眼鏡等の条件がある人は眼鏡・コンタクトを用意し、更新期間内に窓口へ行きます。
  5. 5引っ越している場合は、更新の前か同時に住所変更(記載事項変更)の手続きも行います。

期限について

ハガキに書かれている「更新期間」が、手続きできる期間です。一般には誕生日の1か月前から1か月後までですが、実際の日付は必ずハガキと免許証の「有効期間の末日」で確認してください。期間内に手続きをしないと免許は失効し、失効した免許証で運転すると無免許運転になります。失効後も一定期間内であれば、講習を受けたうえで再取得に近い手続き(失効手続き)ができる場合があります。海外滞在・入院・出産などで期間内に行けない事情がある人は、事前に運転免許センターへ相談すると、更新期間前の更新が認められることがあります。

よくある勘違い

ハガキが届きませんでした。更新できませんか?
更新できます。ハガキは案内であって、更新に必ず必要な書類ではありません。免許証を持って窓口へ行けば手続きできます。ただし「届かなかった」ことは失効の言い訳にはならないので、免許証表面の有効期間の末日を自分で確認してください。引っ越し後に住所変更をしていないと届かないことが多いです。
「更新期間」と「有効期限」は同じ意味ですか?
違います。有効期限は免許証に印刷された最後の日で、更新期間は手続きを受け付けてもらえる幅のある期間(通常は誕生日の前後1か月)です。更新期間の初日より前には、原則として手続きできません。
写真は自分で用意しますか?
多くの運転免許センターでは当日その場で撮影します。ただし都道府県や警察署での手続きでは持参した写真が必要な場合もあるため、ハガキの記載か都道府県警のサイトで確認してください。
手続きはどこの都道府県でもできますか?
更新手続きは住所地(免許証に記載の住所)の都道府県で行うのが原則です。他県に滞在中の場合は「経由更新」という方法が使えることがありますが、条件が異なるため、住所地の運転免許センターに電話で確認してください。

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ほかの書類

このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。