子ども・学校
保育園の入園申込・支給認定・保育料の書類の見方
市区町村から届く保育園関係の書類には、大きく分けて「保育の必要性の認定(支給認定・教育・保育給付認定)」「入園の申込みと結果(内定・不承諾)」「在園児の継続手続き(現況届・継続申込)」「保育料(利用者負担額)の決定通知」があります。封筒の中には案内文・申込書・就労証明書などの様式・記入例が同封されていることが多く、返送や窓口提出の期限が決まっています。認定と入園決定は別のもので、認定を受けても必ず入園できるわけではありません。金額や日付は必ずお手元の書類に印字されたものをご確認ください。
この紙、Miseteで撮ればどの書類か分かりますMiseteで撮って調べる →誰に届くか
保育園・認定こども園・地域型保育の利用を申し込んだ方、すでにお子さんが在園している保護者、認定区分(1号・2号・3号)の認定を受けている方に、住民登録のある市区町村または在園する園を通じて届きます。転入・転出、就労状況の変更、きょうだいの出生などがあった場合にも関連書類が送られてきます。
やること
- 1封筒を開け、表紙の案内文で「入園申込」「支給認定」「継続(現況届)」「保育料決定」のどれに関する書類かを確認します。
- 2案内文の中の提出期限(締切日)と提出先(市区町村の保育課の窓口・郵送先・電子申請)に印をつけます。
- 3就労証明書など勤務先や医療機関に記入してもらう書類がある場合は、期限から逆算して早めに依頼します。
- 4記入した書類とマイナンバー確認書類・本人確認書類などの添付物をそろえ、コピーを手元に残してから提出します。
- 5内容がわからないとき、期限に間に合わないとき、状況が変わったときは、案内文に印刷された市区町村の保育担当課に電話で相談します。
期限について
期限は書類の表紙や申込書の冒頭に「提出期限」「申込期間」「〜日必着」などの形で印字されています。4月入園の一斉申込は秋から冬にかけて締切があり、年度途中の入園は毎月の締切が設定されているのが一般的です。在園児の継続手続き(現況届・継続申込)も年に1回期限があり、出し忘れると認定や保育料の判定に影響することがあります。締切は市区町村ごとに異なるため、必ずお手元の書類の日付をご確認ください。間に合わない見込みのときは、締切前に担当課へ連絡してください。
よくある勘違い
- 支給認定証が届いたら、入園が決まったということですか。
- いいえ。支給認定は「保育が必要な状況である」と市区町村が認めた証明で、どの園に入れるかとは別の手続きです。入園できるかどうかは、申込後の利用調整(選考)の結果として、内定通知や不承諾(保留)通知で別途知らされます。
- 「不承諾通知」「保留通知」が届きました。もう何もできないのでしょうか。
- その回の選考では入園枠に入らなかったという意味で、多くの市区町村では次の月以降の選考に自動的に持ち越されるか、再申込が必要かが通知に書かれています。また、この通知は育児休業給付の延長手続きで勤務先やハローワークから求められることがあるため、捨てずに保管してください。取扱いは市区町村により異なるので、通知に記載の担当課にご確認ください。
- 3歳以上は無償化のはずなのに、請求書が届くのはなぜですか。
- 無償化の対象は保育料(利用者負担額)の部分で、給食費のうちの副食費・主食費、延長保育料、行事費、教材費、通園バス代などは対象外として別に請求されるのが一般的です。何の費用かは請求書や園からのお知らせの内訳欄に書かれています。
- すでに在園しているのに、毎年書類を出す必要があるのですか。
- はい。多くの市区町村では、保育の必要性が続いているかを毎年確認するため、現況届や継続利用の申込、最新の就労証明書の提出を求めます。提出がないと認定の更新ができず、利用に影響する場合があります。
- 保育料はどう決まりますか。金額に納得できない場合は。
- 保育料は世帯の市町村民税所得割額などをもとに階層区分が決まり、お子さんの年齢・認定区分・保育時間区分によって算定されます。決定通知に階層区分と算定の根拠が印字されているので、扶養控除や税額の反映漏れが疑われる場合は、通知に記載の担当課に問い合わせてください。税額そのものの内容については税務担当課や税理士が相談先になります。
ほかの書類
このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。