子ども・学校

出産・育児の給付関連(出産育児一時金・児童扶養手当・現況届)とは

これらは、出産や子育てに関するお金の給付にかかわる書類です。「出産育児一時金」は、出産したときに加入している健康保険から支給されるお金で、多くは病院へ直接支払われる仕組み(直接支払制度)です。「児童扶養手当」は、ひとり親(離婚・死別など)の家庭を対象にした、所得に応じた手当です。そして「現況届」は、児童扶養手当などを引き続き受け取るために毎年提出する書類です。⛔ 現況届を出さないと、資格があっても支給が止まります。まず、どの給付についての書類か、いつまでに何をするのかを確認してください。

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誰に届くか

出産育児一時金は、健康保険に入っている本人または扶養家族が出産した方が対象です。児童扶養手当は、離婚・死別などでひとり親となり、18歳到達年度末までの子を養育している方などが対象で、所得制限があります。現況届は、児童扶養手当などを受給中の方に、毎年(多くは8月)市区町村から届きます。日本国籍かどうかは関係なく、住民登録と要件を満たしていれば対象になります。※すべての子育て世帯が対象の「児童手当」とは別の制度です。

やること

  1. 1その書類がどの給付のものか(出産育児一時金/児童扶養手当/現況届など)を確認します。
  2. 2出産育児一時金は、多くの病院で「直接支払制度」により病院へ支払われます。出産費用が一時金より少なければ差額を受け取れ、多ければ差額を自分で支払います。手続きは出産する医療機関と健康保険で確認します。
  3. 3児童扶養手当を新たに申請する場合は、市区町村の窓口で、戸籍・所得・養育状況が分かる書類を持って申請します。
  4. 4⛔ 現況届が届いたら、指定された期限(多くは8月中)までに必ず提出します。提出しないと、その後の手当の支給が止まります。
  5. 5内容や必要書類が分からないときは、書類に印字された市区町村の担当課(子育て支援課など)や、加入している健康保険に問い合わせます。

期限について

最も注意が必要なのは「現況届」です。⛔ 児童扶養手当などを受け取っている方は、毎年(多くは8月)現況届を提出しないと、資格があっても支給が止まります。届いたら早めに提出してください。出産育児一時金は、出産という事実にもとづく給付で、支払う期限の書類ではありませんが、加入している健康保険が変わるタイミングなどでは手続き先の確認が必要です。

よくある勘違い

出産育児一時金は自分で申請して受け取るのですか。
多くの場合、「直接支払制度」で病院へ直接支払われるため、退院時の窓口負担が一時金の分だけ軽くなります。出産費用が一時金より安ければ差額を後から受け取れます。制度を使わない場合は、自分で健康保険に請求します。詳しくは出産する医療機関で確認してください。
児童手当と児童扶養手当は同じですか。
違います。児童手当は、原則すべての子育て世帯が対象の手当です。児童扶養手当は、離婚・死別などでひとり親となった家庭を対象にした、所得に応じた手当です。名前が似ていますが、制度も対象も別です。
現況届を出し忘れると、どうなりますか。
資格があっても、その後の児童扶養手当などの支給が止まります。気づいた時点で早めに市区町村の窓口へ相談してください。一定期間内であれば手続きで再開できる場合があります。
収入が変わった/引っ越した場合、何かする必要はありますか。
児童扶養手当は所得や世帯状況で支給が変わるため、収入や家族構成、住所の変更があったときは、市区町村へ届け出が必要な場合があります。書類の案内に従って手続きしてください。

手元の紙が、これかどうか分からないときは

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ほかの書類

このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。