保険・年金

マイナ保険証・資格情報のお知らせ/資格確認書とは

従来の紙・カード型の健康保険証は新規発行が終了し(2024年12月2日)、代わりに保険者から紙の書類が郵送されるようになりました。マイナンバーカードを健康保険証として登録している人には「資格情報のお知らせ」、登録していない人や登録していても使えない事情がある人には「資格確認書」が交付されます。封筒の差出人は市区町村(国民健康保険・後期高齢者医療)、健康保険組合、協会けんぽなど、あなたが加入している保険者です。どちらも医療費の請求書ではなく、お金を支払うための書類ではありません。「資格情報のお知らせ」はA4の紙やはがきで届くことが多く、それ単体では受診できません。マイナンバーカードのカードリーダーが故障しているときなどに、カードと一緒に提示して資格を確認してもらうための控えです。一方「資格確認書」は、従来の健康保険証と同じように、それだけを医療機関の窓口に出して受診できるものです。

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誰に届くか

公的医療保険に加入しているすべての人が、どちらかを受け取る対象になります。マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している人には「資格情報のお知らせ」が届きます(保険者や時期によって、加入時や資格内容が変わったときに送られます)。マイナンバーカードを持っていない人、持っていても健康保険証として登録していない人、カードの電子証明書の有効期限が切れている人、高齢や障害などでカードの利用が難しい人には「資格確認書」が交付されます。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人には市区町村から、会社員や公務員とその扶養家族には勤務先を通じて健康保険組合・協会けんぽ・共済組合から届きます。子どもや扶養家族にも一人ずつ交付されます。

やること

  1. 1封筒の差出人(市区町村・健康保険組合・協会けんぽなど)と、中の書類の表題が「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」かを確認します。
  2. 2氏名・生年月日・記号番号(保険者番号)・保険者名・自己負担割合・有効期限の欄を読み、内容に誤りがないか確かめます。
  3. 3「資格情報のお知らせ」はマイナンバーカードと一緒に保管し、「資格確認書」は従来の保険証と同じように携帯して医療機関の窓口で提示します。
  4. 4記載内容が違う、届かない、紛失した、家族の分が足りないときは、書類に印刷されている保険者の窓口(市区町村の国保年金課、勤務先の健康保険組合など)に連絡します。
  5. 5マイナ保険証の登録状況を確認したい、登録または解除したい場合は、マイナポータル、市区町村の窓口、または医療機関・薬局のカードリーダーで手続きします。

期限について

「資格確認書」には「有効期限」の欄があり、そこに印刷された日を過ぎると受診時に使えなくなります。期限が近づくと新しいものが自動的に郵送される保険者が多いですが、届かない場合は自分から保険者に問い合わせる必要があります。「資格情報のお知らせ」は有効期限の記載がない場合もありますが、就職・退職・引っ越し・扶養の変更などで保険者が変わると内容が古くなり使えなくなります。日付は必ずお手元の書類の該当欄で確認してください。この案内に一般的な期限日を書くことはできません(保険者・年度によって異なるためです)。

よくある勘違い

「資格情報のお知らせ」だけを病院に出せば受診できますか。
いいえ。この紙は単独では受診に使えません。マイナンバーカードを健康保険証として提示し、カードリーダーが使えないときに補助として一緒に見せる書類です。マイナンバーカードを持っていない、または登録していない場合は「資格確認書」の交付を保険者に確認してください。
マイナンバーカードを作らないと、保険で医療を受けられなくなりますか。
いいえ。マイナンバーカードの取得は任意です。登録していない人には「資格確認書」が交付され、従来の保険証と同じように使えます。
「資格確認書」は自分で申請しないともらえませんか。
当分の間、対象となる人には申請なしで自動的に交付する保険者が多いですが、状況によって申請が必要な場合もあります。届かないときは、勝手に待たずに加入先の保険者(市区町村または勤務先の健康保険組合など)に確認してください。
引っ越しや転職をしても、同じ書類を使い続けられますか。
いいえ。保険者が変わると資格が変わるため、これまでの書類は使えません。新しい保険者での手続きが必要で、古い「資格確認書」は返却または保険者の指示に従って処分します。手続きが遅れると窓口で全額(10割)を一時的に支払うことになる場合があります。

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ほかの書類

このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。