保険・年金

年金振込通知書・年金額改定通知書とは

この書類は、日本年金機構から届く、あなたに振り込まれる年金の金額を知らせる「お知らせ」で、支払いを求める請求書ではありません。「年金振込通知書」は、これから振り込まれる年金額や、そこから差し引かれる税金・介護保険料などの内訳を知らせるものです。「年金額改定通知書」は、年金額が改定(変更)されたときに、新しい金額を知らせるものです。年金は原則2か月に1回、指定した口座に振り込まれます。金額や振込日、差引額は人によって異なるので、必ずお手元の通知に印字された数字と口座名義をご確認ください。

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誰に届くか

老齢年金・障害年金・遺族年金などを受け取っている方に、日本年金機構から届きます。年金振込通知書は、振込額や天引き額が変わったタイミング(多くは年に1回、6月ごろなど)に送られます。年金額改定通知書は、物価や制度の見直しで年金額が改定されたときに届きます。日本国籍かどうかは関係なく、年金を受給していれば同じ扱いです。⛔ 年金の受給には手続きが必要で、「未受給の年金があるのでATMへ」などと電話・SMSで急かすものは詐欺を疑ってください。

やること

  1. 1通知に印字された「振込額(受取額)」と、そこから差し引かれる税金・介護保険料などの内訳を確認します。
  2. 2振込先の口座名義があなた自身になっているか、振込予定日はいつかを確認します。
  3. 3年金額改定通知書の場合は、改定後の新しい年金額(増額か減額か)を確認します。手続きは基本的に不要です。
  4. 4この通知自体は請求書ではなく、あなたが何かを支払う書類ではありません。基本は受け取って保管するだけです。
  5. 5金額や天引きに疑問があるとき、振込予定日を過ぎても入金がないときは、通知や年金手帳・ねんきんネットに記載の年金事務所・ねんきんダイヤルへ、自分から連絡します。

期限について

この通知は「振り込む予定です」というお知らせで、あなたが期限までに支払う書類ではありません。年金は原則、偶数月(2か月に1回)に前2か月分がまとめて振り込まれます。振込予定日を大きく過ぎても入金がない場合や、口座を変更したのに反映されていない場合だけ、通知に記載の年金事務所へ自分から問い合わせてください。口座変更などの届け出には期限がある場合があるので、住所や口座が変わったら早めに手続きしてください。

よくある勘違い

これはお金を払う請求書ですか。
いいえ。これはあなたに年金が振り込まれる金額を知らせるお知らせで、請求書ではありません。基本は受け取って保管するだけで、支払いは発生しません。天引きされる税金や介護保険料は、振込額から自動で差し引かれます。
去年より年金額が減っています/増えています。なぜですか。
年金額は物価や制度の見直しで改定されることがあり、その結果が年金額改定通知書に反映されます。また、天引きされる税金・介護保険料・後期高齢者医療保険料などが変わると、手取りの振込額も変わります。内訳は通知で確認できます。
振込予定日になっても入金がありません。
まず通帳の記帳や口座名義を確認し、それでも入っていない場合は、通知に記載の年金事務所またはねんきんダイヤルに自分から問い合わせてください。口座変更が反映されていない、口座が使えないなどの理由が考えられます。
「受け取っていない年金がある」と電話やSMSが来ました。
日本年金機構が、ATM操作を電話で指示したり、還付のために手数料や暗証番号を求めたりすることはありません。年金の連絡をSMSのリンクで求めることも基本的にありません。応じず、公式の番号を自分で調べてかけ直し、事実を確認してください。

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ほかの書類

このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。