保険・年金

国民年金の納付書・免除のお知らせが届いたら

日本国内に住む20歳以上60歳未満で、会社の厚生年金に入っていない人(自営業、フリーランス、学生、無職、扶養から外れた人など)は「第1号被保険者」として国民年金保険料を自分で納めます。その請求書が「納付書」で、通常は年度分がまとめてバーコード付きの用紙で届きます。保険料が払えないときに申請する制度が「免除」「納付猶予」「学生納付特例」で、審査の結果は承認・却下の通知として郵送されます。どちらの封筒も、差出人は日本年金機構(一部は市区町村)です。金額は納付書1枚ごとに印字され、対象の月と納期限もその用紙に書かれています。

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誰に届くか

日本に住民登録があり、20歳以上60歳未満で、勤務先の厚生年金や配偶者の扶養(第3号)に入っていない人に届きます。国籍は関係なく、留学生や技能実習生、フリーランス、退職直後の人も対象です。20歳になったとき、会社を辞めたとき、扶養から外れたときに初めて届くことが多いです。近く日本を出国する予定がある場合の取り扱い(脱退一時金や社会保障協定など)は人によって異なるので、年金事務所に個別に確認してください。

やること

  1. 1封筒の差出人が日本年金機構(または市区町村)であることを確認し、中の用紙に印字された氏名・基礎年金番号・対象となる月を確かめます。
  2. 2納付書1枚ごとに書かれた保険料額・対象月・納期限(およびコンビニで使える使用期限)を確認します。
  3. 3納められる場合は期限内にコンビニ、銀行、郵便局、Pay-easy、スマホ決済アプリのバーコード読み取りなどで支払います(口座振替やまとめての前納にすると割引があります)。
  4. 4支払いが難しい場合は放置せず、市区町村の国民年金窓口・年金事務所・マイナポータルで免除、納付猶予、学生納付特例を申請してください。
  5. 5領収証書と、秋ごろ届く「社会保険料控除証明書」は年末調整・確定申告で使うので保管します。

期限について

納期限は納付書1枚ごとに印字されています(多くの場合、対象月の翌月末)。バーコードで支払える「使用期限」はそれより後に設定されていることがあり、これを過ぎるとコンビニでは使えなくなりますが、納付できなくなるわけではありません。年金事務所に連絡すれば納付書を再発行できます。保険料は原則として納期限から2年で時効となり、その後は納められません。免除・猶予・学生納付特例の申請も、原則として過去2年1か月分まで遡って申請できます。届いた「免除のお知らせ」には承認された期間が書かれているので、申請した期間と一致しているか必ず確認してください。

よくある勘違い

就職して厚生年金に入ったのに納付書が届きました。払うのですか。
会社からの加入届が年金機構のデータに反映されるまで時間差があり、行き違いで届くことがあります。加入日が分かる書類(保険証や資格取得の通知など)を用意して年金事務所に確認してください。二重に納めてしまった分は後日還付されます。
払わずにいれば自動的に免除になりますか。
なりません。免除・猶予は必ず申請と審査が必要です。単なる未納の期間は年金額に反映されないうえ、障害年金や遺族年金を受けられる条件を満たせなくなることがあります。承認された免除期間はこれらの条件では「納めた期間」と同じように扱われるので、払えないときこそ申請してください。
免除が認められれば、将来の年金は満額もらえますか。
もらえません。免除期間は受給資格の期間には入りますが、将来の年金額は全額納めた場合より少なくなります。あとから納める「追納」は承認から10年以内であれば可能です(期間によって加算額がつきます)。
学生納付特例は一度申請すればずっと続きますか。
続きません。年度ごとに申請が必要です。前年度に承認された人には案内のはがきが届くことがありますが、届かなくても在学期間中は毎年度申請してください。卒業や退学で学生でなくなったときは、通常の免除・猶予の申請に切り替える必要があります。

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ほかの書類

このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。