保険・年金

退職後の健康保険の切替(資格喪失・任意継続)とは

この書類は、会社を退職して会社の健康保険の資格を失う(資格喪失する)ときに、次の健康保険へ切り替える手続きに関わるものです。退職すると会社の健康保険は使えなくなるため、自分で次のいずれかを選んで手続きする必要があります。①今までの健康保険を続ける「任意継続」、②市区町村の「国民健康保険」に入る、③家族(配偶者など)の健康保険の「扶養」に入る、の3つです。⛔ 特に任意継続は、資格を失った日から原則20日以内という短い申請期限があり、これを過ぎると選べなくなります。手続きをしないと無保険の期間が生じ、その間の医療費は全額自己負担になる恐れがあります。詳しい期限や金額は、お手元の書類や各窓口の案内でご確認ください。

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誰に届くか

会社を退職した方、契約が終了した方など、それまで加入していた会社の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)の資格を失う方が対象です。退職時には、会社から「健康保険資格喪失証明書」などが渡される(または後日届く)ことがあり、これは次の保険の手続きに必要です。日本国籍かどうかは関係なく、日本に住み続けるなら公的医療保険への加入が必要です。次の就職先が決まっていて、すぐに新しい会社の保険に入る場合は、この切替は基本的に不要です。

やること

  1. 1退職後、会社から「健康保険資格喪失証明書」など、いつ資格を失ったかが分かる書類を受け取ります(次の手続きに必要です)。
  2. 23つの選択肢(任意継続・国民健康保険・家族の扶養)のうち、どれにするかを保険料や条件を比べて決めます。
  3. 3⛔ 任意継続を選ぶ場合は、資格を失った日から原則20日以内に、加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)へ申請します。期限厳守です。
  4. 4国民健康保険を選ぶ場合は、資格喪失証明書などを持って、住んでいる市区町村の国保窓口で加入手続きをします(退職後の届け出にも目安の期限があります)。
  5. 5家族の扶養に入る場合は、家族の勤務先を通じて手続きします。どれが有利か分からないときは、各窓口に自分から相談します。

期限について

⛔ 最も注意が必要なのは、任意継続の申請期限です。原則、資格を失った日(退職日の翌日)から20日以内に申請しないと、任意継続は選べなくなります。国民健康保険への切替にも、退職後14日以内などの目安の期限があります(過ぎても手続きは可能な場合がありますが、遅れると無保険期間の医療費が全額自己負担になったり、保険料をさかのぼって請求されたりします)。いずれにせよ、退職したら空白期間を作らないよう、できるだけ早く手続きしてください。正確な期限は各保険の窓口・案内で確認を。

よくある勘違い

退職したら、健康保険は自動で切り替わりますか。
いいえ。自動では切り替わりません。退職すると会社の健康保険は使えなくなるので、自分で「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」のいずれかを選んで手続きする必要があります。何もしないと無保険になり、医療費が全額自己負担になる恐れがあります。
任意継続と国民健康保険、どちらが得ですか。
保険料は、前職の給与や自治体、家族構成などによって変わり、人によってどちらが安いかは異なります。任意継続には約20日の申請期限があるため、迷っている時間はあまりありません。両方の保険料を早めに問い合わせて比較してください。
任意継続の20日の期限を過ぎてしまいました。
原則、期限を過ぎると任意継続は選べません。その場合は、国民健康保険に加入するか、条件を満たせば家族の扶養に入ることになります。無保険期間を作らないよう、すぐに市区町村の国保窓口へ相談してください。
次の会社にすぐ入る場合も、手続きは必要ですか。
退職からすぐに次の会社の健康保険に入る(空白期間がない)なら、任意継続や国保の手続きは基本的に不要で、新しい会社が保険の手続きをします。ただし数日でも空白ができる場合は、その間の保険をどうするか確認してください。

手元の紙が、これかどうか分からないときは

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ほかの書類

このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。