公共料金

電気・ガス切替の勧誘/契約変更のお知らせとは

これは、電気やガスの契約先を切り替えるよう勧める案内・勧誘、または契約内容が変わることを知らせる書類です。電力・ガスの自由化により、会社やプランを選べるようになった一方で、⛔「電気(ガス)が安くなる」「今の会社の代理です」などと、電話・訪問・郵便・SMSで急がせて契約させる勧誘(切替商法)が増えています。切替は本来あなたが自由に選ぶもので、急ぐ必要はありません。その場で契約・サインをせず、内容と相手をよく確認してください。本当に今の会社からの契約変更通知かどうかも、請求書の番号で確かめられます。

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詐欺に注意

⛔ 電気・ガスの切替商法・点検商法に注意:電話・訪問・SMSで「今の会社の代理」「点検に来た」「今より必ず安くなる」などと言い、その場で契約を切り替えさせたり、検針票・個人情報を出させたりする手口です。本物の電力・ガス会社は、玄関先で急いで契約させたりしません。その場で応じず、今契約している会社の請求書の番号に自分でかけ直して確認してください。うっかり契約しても、訪問・電話勧誘ならクーリング・オフできる場合があります。困ったら消費生活センター(188)へ。

誰に届くか

住まいで電気・ガスを使っている方に、電力・ガス会社(または、その会社をかたる業者)から届く・かかってくることがあります。⛔ 訪問や電話で「点検に来ました」「今より安くなります」などと言って、実は契約を切り替えさせる手口(点検商法・切替商法)に注意してください。日本国籍かどうかは関係ありません。

やること

  1. 1誰からの案内か(今契約している会社か、別の会社か)、内容が「勧誘」なのか「本当の契約変更通知」なのかを確認します。
  2. 2⛔ その場で契約・サイン・個人情報の提供をしないでください。切替は急ぐ必要はありません。
  3. 3「安くなる」と言われても、今契約している会社の請求書に印字された番号に自分で電話して、事実(本当に代理か、料金はどうか)を確認します。
  4. 4必要なければはっきり断ります。しつこい勧誘は、消費生活センター(188)に相談できます。
  5. 5うっかり契約してしまった場合でも、訪問販売や電話勧誘での契約は、一定期間内なら「クーリング・オフ」で無条件に解約できることがあります。契約書の日付を確認し、早めに手続きしてください。

期限について

あなたが支払う期限の書類ではありません。ただし、訪問販売・電話勧誘で契約してしまった場合の「クーリング・オフ」には期間の制限があります(一般に、書面を受け取った日から8日以内など)。解約したいときは、期間内に、書面で申し出てください。分からないときは消費生活センター(188)に相談してください。

よくある勘違い

今の電力会社が『切り替えないと電気が止まる』と言ってきました。本当ですか。
切替は本来、あなたが自由に選ぶものです。『切り替えないと止まる』と急がせるのは不自然で、勧誘や詐欺の可能性があります。今契約している会社の請求書の番号に自分で電話して確認してください。
「今の会社の代理です、手続きに来ました」と訪問がありました。
本当に代理かどうかは、その場で信じず、今契約している会社に自分で確認してください。玄関先で契約書にサインしたり、検針票や個人情報を渡したりしないでください(点検商法・切替商法の手口です)。
その場で契約してしまいました。取り消せますか。
訪問販売や電話勧誘での契約は、一定期間内(一般に書面受領から8日以内など)なら、クーリング・オフで無条件に解約できることがあります。契約書の日付を確認し、早めに書面で申し出てください。分からなければ消費生活センター(188)へ。
本当に今の会社からの契約変更通知のこともありますか。
あります。料金プランの改定などを、今契約している会社が正式に知らせることもあります。差出人と、請求書の番号で確認すれば、本物の通知か勧誘かを見分けられます。

手元の紙が、これかどうか分からないときは

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ほかの書類

このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。