公共料金
NHK受信料の請求・お知らせが届いたときの見方と対応
日本放送協会(NHK)から届く封書やはがきで、放送受信料に関するものです。中身は主に次のいずれかです。①まだ受信契約をしていない方への「受信契約のお願い・ご案内」、②契約済みの方への請求書や「払込取扱票(コンビニ・銀行で払える用紙)」、③口座振替・クレジットカード払いの方への支払予定や領収のお知らせ、④支払いが止まっている場合の「未払いのお知らせ」。差出人には「日本放送協会」「NHK」、文中に「放送受信料」「受信契約」といった語が印刷されています。市役所や税務署からの通知ではなく、税金でもありません。金額は払込用紙の「請求金額」「お支払額」欄、対象の期間は「対象期間」欄、支払期限は用紙の右側や下部の「お支払期限」欄に印刷されています。
この紙、Miseteで撮ればどの書類か分かりますMiseteで撮って調べる →誰に届くか
テレビなどNHKの放送を受信できる設備を設置した世帯・事業所が対象で、放送法第64条により受信契約が必要とされています。すでに契約している方には定期的に請求や振替のお知らせが届きます。まだ契約していない住所には、転入・入居の情報などをもとに「契約のお願い」が届くことがあります。引っ越し後に前の住所での契約が残っている、家族が別に契約している、といった理由で二重に届くこともあります。なお、生活保護受給世帯、障害のある方がいる世帯、学生の一人暮らし(家族割引)など、免除や割引の制度があり、該当する場合は申請が必要です。
やること
- 1差出人が「日本放送協会(NHK)」であることと、書類が「契約のお願い」なのか「請求書・払込用紙」なのかを確認します。
- 2払込用紙がある場合は「請求金額」「対象期間」「お支払期限」の欄を見て、いつの分をいくら払うのかを確かめます。
- 3すでに口座振替やクレジットカード払いにしている場合は、支払済み・引落予定の「お知らせ」で入金不要のことがあるので、通帳や明細と照らし合わせます。
- 4支払う場合は同封の払込用紙でコンビニ・銀行・郵便局から期限までに支払うか、口座振替やクレジットカード払いへの変更を申し込みます。
- 5内容に心当たりがない、引っ越した、受信設備がない、免除に該当するかもしれないという場合は、NHK公式サイトに掲載された「NHKふれあいセンター」の番号や手続きページから、自分で調べた連絡先に問い合わせます。
期限について
払込用紙に印刷された「お支払期限」は、その用紙で支払える目安の期日です。税金の納期限のように延滞金が自動計算される公的な期限とは性質が異なりますが、期限を過ぎると未払い分が積み上がり、放送受信規約に基づく割増金や、最終的には法的手続きによる請求につながることがあります。期限が過ぎた用紙はコンビニで扱えないことがあるので、その場合は再発行や別の支払方法をNHKに確認してください。金額や期限は必ず手元の用紙の該当欄で確認し、他の月の用紙の数字を流用しないでください。
よくある勘違い
- NHKを見ていないのに払う必要がありますか。
- 放送法では「NHKの放送を受信できる設備を設置した人」に受信契約の義務があるとされており、実際に視聴しているかどうかを基準にしていません。ただし、設備の有無や種類の判断、契約義務の有無をめぐる争いは個別事情によります。事実関係はNHKに確認し、法的に争いたい場合は弁護士に相談してください。
- これは税金や公共料金の督促ですか。払わないと在留資格に影響しますか。
- NHK受信料は税金ではなく、市区町村や税務署からの通知でもありません。滞納しても住民税や国民健康保険料のような差押えが即座に行われるわけではなく、在留資格の審査に直接使われる料金でもありません。ただし民事上の支払義務としてNHKが法的手続きをとることはあります。
- テレビがなく、スマホやパソコンだけです。それでも契約が必要ですか。
- チューナーのないパソコンや、動画配信サービスだけの利用は一般に受信設備の設置とは扱われませんが、ワンセグ付き携帯、テレビ機能付きカーナビ、チューナー内蔵PCなどは判断が分かれます。自分の機器が該当するかは、機種名を伝えてNHKに直接確認するのが確実です。
- 引っ越したのに前の住所宛ての請求が届きます。
- 住所変更や、世帯合併・解約の届出をしていないと、旧住所の契約がそのまま残り請求が続きます。引っ越し・退去・受信機の廃止は自動では反映されないので、NHK公式サイトの住所変更・解約手続きページから届け出てください。
ほかの書類
このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。