行政・区役所

医療費のお知らせ(医療費通知)とは

「医療費のお知らせ」「医療費通知」と書かれたこの書類は、あなたが加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)から届く、その期間にかかった医療費の一覧です。受診した年月・医療機関名・自己負担額などがまとめられています。⛔ これは請求書ではなく、支払うための書類ではありません。今から払うお金はありません。大切なのは、確定申告で医療費控除を受けるときに、この通知を医療費の証明として使える点です。以前は領収書を全部集めて計算する必要がありましたが、この通知があれば「医療費控除の明細書」の記入を大幅に省けます。捨てずに保管してください。

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誰に届くか

健康保険に加入していて、その年に医療機関を受診した方に、加入先の保険者から届きます。会社員なら協会けんぽや勤務先の健康保険組合、自営業や退職者なら市区町村の国民健康保険からです。1年分がまとめて届くもの、数か月ごとに届くものなど、保険者によって形式は異なります。日本国籍かどうかは関係ありません。家族分(扶養に入っている家族)がまとめて記載されることもあります。

やること

  1. 1まず、これが請求書ではなく「お知らせ(通知)」であることを確認します。今支払うお金はありません。
  2. 2確定申告で医療費控除を使う予定があるなら、この通知を捨てずに保管します(申告時期は翌年2〜3月)。
  3. 3医療費控除を申告するときは、この通知を「医療費控除の明細書」の代わり、または補助として使い、領収書を1枚ずつ集計する手間を省きます。
  4. 4通知に載っていない受診(多くは10〜12月分など、通知の対象期間外)は、その分の領収書を自分で保管して合算します。
  5. 5記載内容に大きな誤り(受けていない診療がある等)があれば、通知に印字された保険者(協会けんぽ・組合・市区町村)へ問い合わせます。

期限について

支払う期限はありません。医療費控除に使う場合のみ、確定申告の期間(原則、翌年2月16日〜3月15日ごろ)に間に合うよう保管しておきます。医療費控除は、原則1年間の自己負担が10万円(所得により変動)を超えた分が対象です。過去にさかのぼって申告(還付申告)することもでき、その場合は対象年の翌年から5年以内が目安です。

よくある勘違い

これは請求書ですか。お金を払うのですか。
いいえ。医療費のお知らせは、かかった医療費を知らせる通知で、請求書ではありません。今から支払うお金はありません。確定申告の医療費控除に使えるので、保管しておくと便利です。
確定申告をしないのですが、必要ですか。
医療費控除を申告しないなら、支払いや提出の義務はありません。ただし、その年の医療費の記録として残しておくと、あとで控除を申告したくなったときに役立ちます。
受けたはずの診療が載っていません。
通知の対象期間より後(多くは年末近く)の受診は、翌年の通知に回るか、載らないことがあります。その分は領収書を保管し、確定申告のときに自分で合算してください。金額が明らかに違う場合は保険者に確認します。
領収書はもう捨ててもいいですか。
この通知でカバーされている分は、通知を保管すれば領収書がなくても医療費控除に使えます。ただし通知に載っていない受診分の領収書は必要なので、確定申告が終わるまでは残しておくと安心です。

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ほかの書類

このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。