行政・区役所
給付金・支援金の支給通知とは|届いたら何をするか
「給付金」「支援金」と書かれた封筒は、国や都道府県の制度を市区町村が実施しているときに届くものです。中身は大きく分けて二種類あります。ひとつは「支給決定通知書」で、すでに支給が決まっていて、指定の口座に振り込まれることを知らせるものです。この場合、原則としてこちらから何かをする必要はありません。もうひとつは「申請書」や「確認書」が同封されているもので、期限までに返送しないと支給されません。まず封筒の中の書類の題名を見て、どちらなのかを確かめてください。金額・振込予定日・提出期限は、通知の上部または表面の枠内に印字されています。制度の名前や条件は年度ごと、自治体ごとに違いますので、内容は必ずお手元の書類でご確認ください。
この紙、Miseteで撮ればどの書類か分かりますMiseteで撮って調べる →詐欺に注意
この通知は詐欺に非常によく悪用されます。本物は市区町村から郵便で届き、電話やメール、SMS、LINEで突然「給付金の手続き」を求めることはありません。本物の手続きで、ATMの操作を指示されることは絶対にありません(ATMで受け取れる給付金は存在しません)。また、手数料の振込、キャッシュカードや暗証番号の提示、通帳の受け渡し、マイナンバーカードの暗証番号を求められることもありません。役所を名乗る電話やメールが来たら、その連絡先にはかけ直さず、自治体の公式サイトに載っている代表番号か、警察相談専用電話#9110、消費者ホットライン188に相談してください。
誰に届くか
住民税非課税世帯、子育て世帯、物価高騰の影響を受けた世帯、特定の年齢層など、その制度が対象と定めた条件に、住民登録の情報上あてはまる方に送られます。市区町村が課税情報や住民票の情報から対象者を抽出して送るため、自分で申し込んだ覚えがなくても届くことがあります。逆に、条件にあてはまっていても、世帯の状況が役所の記録と違う場合は届かないことがあり、その場合は自分から窓口に相談して申請する形になります。
やること
- 1封筒を開け、書類の題名が「支給決定通知書」なのか「申請書」「確認書」なのかを確認してください。
- 2「支給決定通知書」だけの場合は、記載された振込先口座と振込予定日を確認し、書類は保管してください(手続きは不要です)。
- 3「申請書」「確認書」が入っている場合は、口座情報や記入欄を確認し、必要な添付書類(本人確認書類の写し、通帳やキャッシュカードの写しなど)をそろえてください。
- 4同封の返信用封筒で、書類に印字された提出期限までに郵送してください。
- 5不明な点があれば、封筒の書類に印字されている市区町村の担当課へ、自治体の公式サイトで番号を確認したうえで電話してください。
期限について
申請が必要な通知には、「提出期限」「申請期限」などの名前で締切日が印字されています。多くは通知の1ページ目の上部か、申請書の欄外です。この日は「消印有効」か「必着」かで意味が変わりますので、その表記も確認してください。期限を過ぎると、対象者であっても支給されなくなるのが原則です。なお「支給決定通知書」に書かれた振込予定日は締切ではなく、お金が口座に入る予定の日です。
よくある勘違い
- 申請していないのに届きました。詐欺でしょうか。
- 必ずしも詐欺ではありません。市区町村が課税情報などから対象者を抽出して送る制度が多く、申請していなくても届きます。ただし、封筒の連絡先ではなく、自治体の公式サイトに載っている電話番号にかけて確認してください。
- 「支給決定通知書」が届けば、もうお金は入りますか。
- 通常は記載の振込予定日に、記載の口座へ振り込まれます。ただし口座が解約されているなどで振込ができないと、後日連絡が来ることがあります。通帳や取引明細で入金を確認してください。
- 引っ越したのに前の住所に届いたようです。
- 多くの制度は基準日時点の住民登録地の市区町村が実施します。転出後でも前の自治体が担当になる場合がありますので、まず前の自治体の担当課に問い合わせてください。郵便局の転送届を出しておくことも有効です。
- この給付金に税金はかかりますか。
- 制度ごとに非課税と定められているものと、そうでないものがあります。通知に記載がある場合はそれに従い、記載がなく判断がつかない場合は税務署または税理士にご相談ください。
ほかの書類
このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。