行政・区役所

住民異動・住所関連の通知とは

この書類は、引っ越しや住所・世帯(同じ住まいで暮らす家族のまとまり)の変更に関する通知や案内です。日本では、住んでいる場所を役所に登録する「住民登録」があり、その情報をまとめたものが「住民票」です。引っ越すときは、前に住んでいた市区町村で「転出届」を出し、新しい市区町村で「転入届」を出す必要があります(同じ市区町村内での引っ越しは「転居届」)。⛔ これは請求書ではありません。住所を最新に保つことは、郵便物が届く・行政サービスを受ける・本人確認の基礎になるなど、生活の土台にかかわります。まず、どの手続きに関する書類かを確認してください。

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誰に届くか

引っ越しをした方や、住所・世帯に変更があった方が対象です。役所からの通知(住民票の記載に関する確認、手続きの案内など)や、手続きに必要な届出用紙の形で関わることがあります。日本国籍かどうかは関係なく、住民登録の対象であれば手続きが必要です。中長期在留の外国人の方も、住民登録の対象で、引っ越し時の届出が必要です。

やること

  1. 1その書類がどの手続きのものか(転入・転出・転居・世帯変更など)を確認します。
  2. 2引っ越しで市区町村をまたぐ場合は、前の市区町村で「転出届」を出し、転出証明書などを受け取ります。
  3. 3新しい市区町村で、引っ越し後14日以内に「転入届」を出します(同じ市区町村内なら「転居届」)。
  4. 4本人確認書類や、必要に応じてマイナンバー関連の書類を持って役所の窓口へ行きます(郵送やオンラインで一部できる場合もあります)。
  5. 5手続きの内容や必要書類が分からないときは、書類に印字された市区町村の担当課(市民課・住民課など)に問い合わせます。

期限について

引っ越しの届出には期限があります。⛔ 新しい住所での「転入届」は、原則として引っ越した日から14日以内に出す必要があります。遅れると、行政からの通知が届かなかったり、各種手続きに支障が出たり、場合によっては過料の対象となることがあります。転出届は引っ越しの前後に、転入届は引っ越し後に、それぞれ手続きします。期限や必要書類は、お住まいの市区町村で確認してください。

よくある勘違い

これは請求書ですか。お金を払うのですか。
いいえ。住所や世帯の変更に関する通知・案内で、請求書ではありません。手続きにかかる手数料が発生する場合(住民票の写しの発行など)はありますが、この通知自体が支払いを求めるものではありません。
転出届と転入届の違いは何ですか。
転出届は、今住んでいる市区町村から出ていくときに、その市区町村へ出す届です。転入届は、新しく住み始めた市区町村へ出す届です。市区町村をまたぐ引っ越しでは両方が必要です。同じ市区町村内での引っ越しは「転居届」1つで済みます。
手続きをしないとどうなりますか。
住所が最新でないと、行政や重要な郵便物が届かなかったり、選挙や各種サービスに支障が出たりします。届出の期限を過ぎると過料の対象となることもあります。早めに市区町村で手続きしてください。
外国人でも手続きが必要ですか。
中長期在留の外国人の方も住民登録の対象で、引っ越し時の届出が必要です。手続きの際に在留カードなどの本人確認書類が必要になることがあります。詳しくは市区町村の窓口で確認してください。

手元の紙が、これかどうか分からないときは

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ほかの書類

このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。