税金
ふるさと納税 受領証明書・ワンストップ書類とは
この書類は、あなたが「ふるさと納税(自治体への寄附)」をしたことで届く「寄附金受領証明書」や、「ワンストップ特例」の申請書類です。寄附金受領証明書は、寄附をした事実を証明する大切な書類で、税金の控除(所得税の還付・住民税の軽減)を受けるために必要です。⛔ これは請求書ではなく、追加で払うお金はありません。控除を受ける方法は2つあります。①「ワンストップ特例」を使う(寄附した各自治体へ申請書と本人確認書類を、期限までに提出する)、②「確定申告」をする(受領証明書を使って申告する)。どちらかを行わないと、控除は受けられず、寄附しただけになってしまいます。書類は捨てずに保管してください。
この紙、Miseteで撮ればどの書類か分かりますMiseteで撮って調べる →誰に届くか
ふるさと納税(自治体への寄附)をした方に、寄附先の各自治体から届きます。寄附金受領証明書は寄附ごと・自治体ごとに届くのが一般的です。ワンストップ特例の申請書は、申込時に希望した方や、自治体から送られてくる場合があります。日本国籍かどうかは関係なく、日本で所得税・住民税を納めていて控除の対象となる方が関係します。確定申告をする方や、寄附先が一定数を超える方は、ワンストップではなく確定申告で控除を受けます。
やること
- 1届いた書類が「寄附金受領証明書」か「ワンストップ特例の申請書類」かを確認します。
- 2受領証明書は、確定申告で使うため、捨てずにすべて保管します(寄附先ごとにそろえます)。
- 3ワンストップ特例を使う場合は、寄附した各自治体へ、申請書と本人確認書類を、期限までに提出します。
- 4⛔ 確定申告をする場合(または寄附先が多い場合)は、ワンストップではなく、受領証明書を使って確定申告で控除を申告します。
- 5書類の内容や提出方法が分からないときは、寄附先の自治体や、利用したふるさと納税サイトの案内で確認します。
期限について
ワンストップ特例には提出期限があります。⛔ 一般に、寄附した翌年の初め(1月上旬ごろ)までに、各自治体へ申請書を提出する必要があります。正確な期限は書類でご確認ください。期限を過ぎたり、確定申告をする必要が出たりした場合は、確定申告(原則、翌年2〜3月)で受領証明書を使って控除を受けます。どちらの方法でも、手続きをしないと控除は受けられません。寄附しただけで自動的に控除される仕組みではない点に注意してください。
よくある勘違い
- これは請求書ですか。追加でお金を払うのですか。
- いいえ。寄附はすでに済んでいて、追加で払うお金はありません。これは、税金の控除を受けるために必要な証明書や申請書類です。
- ワンストップ特例と確定申告は、どちらを使えばいいですか。
- 確定申告をしない給与所得者などで、寄附先が一定数以内なら「ワンストップ特例」が便利です。もともと確定申告をする方や、寄附先が多い方は「確定申告」で控除を受けます。両方を重ねて行う必要はありません。
- 受領証明書をなくしました。
- 確定申告で必要になるため、寄附先の自治体に再発行を相談できます。利用したふるさと納税サイトで、寄附の履歴や証明書がまとめて確認できる場合もあります。まずは案内を確認してください。
- 手続きをしないとどうなりますか。
- ワンストップ特例の提出も確定申告もしないと、税金の控除は受けられず、単に寄附をしただけになります。控除を受けたい場合は、必ずどちらかの手続きを期限内に行ってください。
ほかの書類
このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。