税金
固定資産税 納税通知書とは|届いたら何をするか
「固定資産税 納税通知書」は、土地・家屋・償却資産を持っている人に、市区町村(東京23区は都税事務所)から年に1回送られてくる税金の請求書です。毎年1月1日時点の所有者に課税され、通知書は多くの自治体で4月〜6月ごろに届きます。封筒の中には、税額と納期限を示す「納税通知書」、物件ごとの評価額や課税標準額を示す「課税明細書」、そして実際に支払うための「納付書」が入っています。市街化区域に土地・家屋がある場合は、同じ通知の中に「都市計画税」が合算されていることがあります。詐欺の請求ではなく、正規の税金の通知です。
この紙、Miseteで撮ればどの書類か分かりますMiseteで撮って調べる →誰に届くか
その年の1月1日時点で、その市区町村内に土地・家屋・事業用の償却資産を所有していた人に届きます。持ち家(マンションを含む)の所有者、土地のみの所有者、事業で機械や設備を持っている人が対象です。賃貸に住んでいる人には届きません(税金は大家が納めています)。年の途中で売却しても、1月1日時点の所有者に1年分の通知が届きます。共有名義の場合は、代表者あてに1通まとめて送られるのが一般的です。海外に転出する所有者は、納税管理人の届出が必要になることがあります。
やること
- 1封筒を開け、納税通知書の氏名・住所と、課税明細書に載っている土地・家屋の所在地が、自分が所有しているものと一致しているか確認します。
- 2通知書の表面にある年税額(1年分の合計)と、各期の納期限の一覧を確認します。
- 3同封の納付書で、金融機関・コンビニ・スマホ決済など通知書に案内されている方法で、最初の納期限までに支払います(領収書は保管してください)。
- 4物件の内容が違う、すでに所有していない、名義人が亡くなっているなど食い違いがある場合は、通知書に印刷されている市区町村の資産税課(固定資産税係)に電話して確認します。
- 5毎年のことなので、次年度以降は口座振替の申込みを検討すると払い忘れを防げます。
期限について
固定資産税は通常、年税額を4回に分けて納める仕組みで、第1期から第4期までの「納期限」が納税通知書の表面と各納付書に印刷されています。この日を過ぎると延滞金が加算され、放置すると督促状や財産の差押えにつながります。全期分をまとめて払う「全期前納」用の納付書が入っていることもあり、その場合は期別の納付書は使いません(二重払いになります)。なお、評価額に納得できない場合の「審査の申出」には、通知を受け取った日の翌日から3か月以内という別の期限があり、これも通知書の裏面や同封の案内に書かれています。日付は自治体・年度によって違うので、必ず手元の書類の数字を見てください。
よくある勘違い
- 2月に家を売ったのに、なぜ1年分の請求が来るのですか。
- 固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に、1年分がまとめて課税される仕組みだからです。市区町村は年の途中の売買で請求先を変えません。買主との間で日割り精算をする慣習はありますが、それは売買契約の中の当事者間の取り決めであって、納税義務者はあくまで1月1日の所有者です。精算がされていないと思う場合は、不動産業者や契約書を確認してください。
- 課税明細書の「評価額」が、その額を払うということですか。
- 違います。評価額は市区町村が決めた資産の価格で、売買価格でも税額でもありません。ここから住宅用地の特例などを差し引いた「課税標準額」に税率をかけたものが税額になります。実際に払う金額は、納税通知書の表面にある年税額と、各納付書の金額です。
- 「都市計画税」という項目がありますが、二重取りではないですか。
- 別の税金ですが、正しい請求です。都市計画税は市街化区域内の土地・家屋にかかる税で、都市の整備などに使われます。固定資産税と一緒に計算・徴収されるため、同じ通知書に合算して印刷されています。物件の場所によっては、この欄が0円または記載なしの場合もあります。
- 金額が高すぎる気がします。減らしてもらえますか。
- まずは課税明細書の面積・種類・住宅用地の区分などに誤りがないか確認し、疑問があれば通知書に書かれた市区町村の担当課に問い合わせてください。評価額そのものに不服がある場合は、固定資産評価審査委員会への審査の申出という制度があり、期限が決まっています。相続や複雑な減額の可否など、個別の判断が必要な場合は税理士に相談するのが確実です。
ほかの書類
このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。