税金
自動車税・軽自動車税 納税通知書とは|5月に届く車の税金
「自動車税・軽自動車税 納税通知書」は、車やバイクを持っている人に毎年1回届く、その年度分の税金の請求書と納付書がセットになった郵便物です。普通自動車の自動車税(種別割)は都道府県(県税事務所・都税事務所など)から、軽自動車・原付・バイクの軽自動車税(種別割)は市区町村から送られてきます。多くの自治体で4月下旬から5月上旬に発送され、納期限は5月末が一般的ですが、都道府県・市区町村や年によって違います。通知書には車両番号(ナンバー)、車種や排気量に応じた税額、納期限、そしてコンビニや金融機関で使える納付書(バーコードやQRコード付き)が印刷されています。追加の書類提出は基本的に不要で、期限までに書かれた金額を払えば手続きは終わりです。
この紙、Miseteで撮ればどの書類か分かりますMiseteで撮って調べる →誰に届くか
その年の4月1日の時点で車検証に登録されている自動車・軽自動車・バイクの所有者に届きます(4月2日以降に買った車には、その年度分は課税されません)。ローンで所有権留保になっている車や一部のリース車では、実際に使っている使用者宛に届くのが一般的です。日本人・外国籍は関係なく、名義人であれば在留資格の種類を問わず対象になります。
やること
- 1封筒を開け、車両番号(ナンバー)が自分の車と合っているか、税額と納期限(納付書に印字)を確認します。
- 2納付書のバーコードやQRコードを見て、コンビニ・金融機関・郵便局・スマホ決済アプリ・クレジットカード納付など、自分が使える方法を通知書に同封された案内から選びます。
- 3納期限までに支払い、領収証書または決済アプリの支払い履歴を車検まで保管します。
- 4車検が近い場合は、納税証明書が必要かどうかを同封の案内で確認し、必要なら発行元の窓口で受け取ります。
- 5車をすでに手放した、名義変更した、金額に疑問がある、期限に間に合わない場合は、通知書に印刷された発行元(県税事務所または市区町村の税務課)に自分から電話または来庁して相談します。
期限について
納期限は納付書の各片に印字されています(多くは「納期限」「支払期限」の欄)。全国的に5月末が多いものの、都道府県や市区町村、その年のカレンダーによって前後します。この日を過ぎると延滞金が加算され、督促状が届き、支払いが確認できないと車検(継続検査)を受けられない場合があります。期限を過ぎてしまった納付書でも、そのまま窓口で払えることが多いので、破棄せず発行元に確認してください。
よくある勘違い
- 3月に車を売ったのに通知書が届きました。払う必要がありますか。
- 税金は4月1日時点で登録されている名義人にかかります。名義変更や抹消登録が4月1日までに完了していなかった可能性があるため、売却先の書類を手元に用意して、通知書に書かれた発行元に事情を説明してください。自己判断で放置すると延滞扱いになります。
- 自動車税と軽自動車税は同じものですか。
- 別の税金で、送ってくる役所も違います。白ナンバーの普通車は都道府県税である自動車税(種別割)、黄色ナンバーの軽自動車や原付・バイクは市区町村税である軽自動車税(種別割)です。車を2台持っていれば、別々の封筒が届きます。
- スマホ決済やクレジットカードで払うと車検はどうなりますか。
- これらの方法では紙の領収証書が出ません。近年は納税情報が電子的に確認される仕組みが広がっていますが、反映までに数日から数週間かかることがあり、対応状況は自治体で異なります。車検が近い場合は、同封の案内を読むか発行元に確認し、必要であれば納税証明書を発行してもらってください。
- 引っ越したのに届きません。届かなければ払わなくてよいですか。
- 通知書は原則として車検証に登録された住所に送られます。住民票を移しても車検証の住所変更をしていないと届きません。通知書が届かなくても納税義務はなくなり、延滞金の対象になるため、発行元に連絡して再発行を依頼し、車検証の住所変更も行ってください。
ほかの書類
このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。