税金
住民税 納税通知書(特別区民税・都民税/市県民税)とは
「納税通知書」「税額決定通知書」と書かれたこの封書は、お住まいの市区町村(東京23区は区)から届く住民税の通知です。中には、税額を知らせる通知書、計算の内訳を示す課税明細書、そして支払いに使う納付書(納付書がない場合もあります)が入っています。住民税は前年1月〜12月の所得をもとに計算され、その年の1月1日に住んでいた市区町村が課税します。給与から毎月天引きされている方(特別徴収)には勤務先経由で別の通知が渡され、自分で払う方(普通徴収)には納付書つきの通知が郵送されます。金額や納期限は市区町村・年度・個人の所得によって全く異なるため、必ずお手元の書類に印字された数字をご確認ください。
この紙、Miseteで撮ればどの書類か分かりますMiseteで撮って調べる →誰に届くか
その年の1月1日に日本に住民登録があり、前年に一定以上の所得があった方です。自分で納める普通徴収の方(自営業、フリーランス、退職した方、年金受給者、勤務先が特別徴収をしていない方など)には納付書つきで届きます。年の途中で退職・転職した方は、給与天引きできなくなった残りの分が納付書で届くことがあります。日本国籍かどうかは関係なく、住民登録があれば同じ扱いです。
やること
- 1封筒をすべて開け、税額決定通知書・課税明細書・納付書(期別と全期前納用)がそれぞれ何枚入っているかを確認します。
- 2通知書の「年税額」欄でその年度の合計額を、課税明細書で前年の収入や各種控除が実際の状況と合っているかを確認します。
- 3納付書がある場合は、各期の納付書に印字された「納期限」までに、コンビニ・銀行・スマホ決済アプリ・地方税お支払サイトなど、納付書裏面に記載された方法で納めます。
- 4口座振替を希望する場合は、市区町村の税務課の案内に従って早めに申し込みます(申込月によっては次の期からの適用になります)。
- 5内容に誤りがある、支払いが難しい、二重に請求されている気がするなど不安がある場合は、通知書に印字された市区町村の課税課・納税課へ自分から電話または窓口で相談します。
期限について
納期限は納付書1枚ごとに印字されています。多くの市区町村では年税額を4回に分けた「第1期〜第4期」の納付書があり、それぞれ別の納期限があります。まとめて払える「全期前納」用の納付書が同封されている場合、それを使ったら期別の納付書は使いません(二重払いになります)。納期限を過ぎると延滞金がかかり、放置すると督促状や財産の差押えに進むことがあります。払えないときは黙って放置せず、納期限前に納税課へ分割納付の相談をしてください。
よくある勘違い
- もう別の市に引っ越したのに、前の市から届きました。間違いですか。
- 間違いではありません。住民税はその年の1月1日時点で住民登録があった市区町村が1年分を課税します。年の途中で引っ越しても、その年度分は引き続き前の市区町村に納めます。
- 今は無職(または収入が減った)のに、なぜ税額が高いのですか。
- 住民税は前年1月〜12月の所得に対してかかるためです。現在の収入ではなく、去年の収入を見ています。退職直後に負担が重く感じられるのはこのためで、支払いが難しい場合は納税課に相談できます。
- 住民税は給料から天引きされているはずですが、なぜ納付書が来たのですか。
- 退職・転職で天引き(特別徴収)が途中で止まると、残額が普通徴収に切り替わり自分で納める形になります。新しい勤務先で天引きに戻したい場合は、勤務先の担当者に相談してください(手続きは勤務先が行います)。
- 課税明細書の収入や控除が実際と違う気がします。
- 確定申告や年末調整の内容、扶養の届出が反映されていない可能性があります。金額の根拠は市区町村の課税課でしか確認できないので、通知書を手元に置いて課税課へ問い合わせてください。申告内容そのものの訂正が必要な場合は税務署や税理士が窓口になります。
ほかの書類
このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。