税金
保険料控除証明書とは|年末調整・確定申告での使い方
「保険料控除証明書」は、あなたがその年に支払った保険料の金額を、保険会社や日本年金機構などが証明する書類です。毎年おおむね10月から12月にかけて、加入している生命保険会社・損害保険会社・共済、国民年金を自分で納めている人には日本年金機構から郵送されます。書面には「控除証明書」「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」などの語が印刷されています。 この紙自体は請求書ではなく、お金を払う必要はありません。使い道は一つで、勤務先に出す年末調整の書類(給与所得者の保険料控除申告書)に添付するか、自分で確定申告をするときの資料にすることです。提出すると課税の対象になる所得が減り、結果として所得税・住民税が軽くなる場合があります。逆に、出し忘れるとその分の控除は受けられません(あとから修正できる方法もありますが、手間がかかります)。 証明書は再発行できますが、保険会社に連絡してから届くまで時間がかかります。届いたら年末調整の時期まで、封筒ごとまとめて保管しておくのが安全です。
この紙、Miseteで撮ればどの書類か分かりますMiseteで撮って調べる →誰に届くか
生命保険・医療保険・個人年金保険・介護医療保険・地震保険(火災保険に付帯する地震保険部分)などに加入して保険料を払っている人、国民年金保険料を自分で納めている人(学生・自営業・退職後の期間など)、家族の分の保険料を自分の口座やお金で払っている人に届きます。会社員で給与から社会保険料が天引きされているだけの人には、その分の証明書は届きません(会社が把握しているためです)。
やること
- 1封筒を開け、「控除証明書」「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」などの表示を確認し、請求書ではないことを確かめます。
- 2証明書に印刷された「証明額(すでに払った額)」と「申告予定額(12月まで払い続けた場合の年間見込額)」を見比べ、年末まで払い続ける予定なら通常は申告予定額を使います。
- 3会社員の方は、勤務先から配られる「給与所得者の保険業料控除申告書」に金額と保険の種類(新制度・旧制度、一般・介護医療・個人年金など)を転記し、証明書を添付して勤務先の締切までに提出します。
- 4自分で確定申告をする方は、証明書を申告書作成時の資料として使い、必要に応じて添付または保管します(e‑Taxでは電子データを使える場合があります)。
- 5見当たらない場合は、保険証券や引落口座の名義から保険会社を特定し、その会社の公式窓口に再発行を依頼します(国民年金分は日本年金機構の窓口)。
期限について
証明書そのものに支払期限はありません。実際の期限は二つあります。一つは勤務先が決める年末調整の社内締切で、これは会社から配られる案内や申告書に日付が書かれています(多くは秋から初冬にかけて)。もう一つは自分で確定申告をする場合の申告期間で、原則として翌年の決められた期間内に申告します(正確な期間は国税庁の案内で確認してください)。証明書の上部には対象となる年(令和○年分)が印刷されているので、その年の年末調整・確定申告にだけ使えると考えてください。
よくある勘違い
- 「証明額」と「申告予定額」のどちらを書けばよいですか。
- 証明額は証明書の発行時点までに払い終えた金額、申告予定額はその年の12月まで払い続けた場合の年間合計見込みです。年末まで契約を続けて払う予定なら申告予定額を使うのが一般的で、途中で解約・払込停止をした場合は実際に払った額になります。判断に迷うときは保険会社に確認してください。
- この証明書を出すと、書いてある金額がそのまま戻ってくるのですか。
- 戻りません。保険料控除は課税対象となる所得を一定額まで減らす仕組みで、税率に応じて税額が下がるだけです。会社員の場合、その結果は12月または1月の給与明細に還付として反映されることが多いです。
- 給与から天引きされている健康保険・厚生年金も申告が必要ですか。
- 不要です。給与天引き分は勤務先が把握しています。社会保険料控除として自分で申告するのは、自分で納付した国民年金・国民健康保険や、家族の分をあなたが払った保険料などです。国民年金は日本年金機構から控除証明書が届きます。
- なくしてしまいました。もう控除は受けられませんか。
- 再発行を依頼すれば受けられます。保険会社や日本年金機構に連絡すれば再発行してもらえますが、届くまで日数がかかります。年末調整に間に合わない場合でも、自分で確定申告をすれば控除を受けられます。手続きの詳細は税務署または勤務先の担当部署に確認してください。
ほかの書類
このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。