税金
税金の督促状・催告書が届いたら|見方と対応の流れ
「督促状」「催告書」は、住民税・国民健康保険料(税)・固定資産税・自動車税・所得税などの税金が納期限までに納められていないときに、市区町村の納税課(収納課)や税務署、県税事務所から送られてくる通知です。封筒や書面に「滞納」「差押予告」といった強い言葉が印刷されていることが多く、驚く方が多いのですが、この段階では「まだ納付が確認できていないので、指定の期限までに納めてください」という督促の通知です。 書面には通常、税目(何の税金か)、年度と期別、本税の金額、延滞金、督促手数料、そして納付の指定期限が記載されています。納付書(バーコード付き)が同封されていることが多く、問い合わせ先の部署名と電話番号は、たいてい書面の下部か右上に印刷されています。金額や期限は自治体・年度・税目によって異なるため、必ずご自身の書面に印刷された数字と日付を確認してください。 督促状は法律上定められた手続きで、これを出したあと一定期間を過ぎても納付がないと、財産(給与・預金・自動車など)の差押えが法律上可能になります。催告書は督促状のあとに出される追加の通知で、より段階が進んでいることを意味します。支払えない事情がある場合でも、放置が最も不利になります。分割納付などの相談は書面に記載された担当課で受け付けています。
この紙、Miseteで撮ればどの書類か分かりますMiseteで撮って調べる →誰に届くか
住民税、国民健康保険料(税)、固定資産税、軽自動車税・自動車税、所得税・消費税などについて、納期限までに納付が確認できなかった人に送られます。口座振替の残高不足、引っ越しで納付書が届いていなかった、納付書を失くしていた、家族の分の支払いを忘れていた、といった「うっかり」で届くケースも非常に多く、必ずしも長期の滞納者だけが対象ではありません。1月1日時点で日本に住所があった人は、その年度の住民税の納税義務が残るため、出国後や退職後に届くこともあります。
やること
- 1封筒を開け、どの役所・税務署からのどの税金(税目・年度・期別)についての通知か、書面の上部を見て確認します。
- 2すでに払った記憶がある場合は、通帳・領収書・アプリの履歴で納付日を確認します(行き違いのことがあります)。
- 3同封の納付書と指定期限を確認し、期限内であればコンビニ・銀行・スマホ決済など記載された方法で納付し、領収書を保管します。
- 4一括で払えない、金額や内容に心当たりがない場合は、書面に印刷された担当課(納税課・収納課など)に自分から電話し、分割納付などの相談をします。
- 5窓口で相談するときは、この通知、本人確認書類、収入や支出がわかる資料を持参すると話が早く進みます。
期限について
書面には「指定期限」「納付期限」などの名称で日付が印刷されています(多くは金額欄の近く、または納付書上)。これは「この日までに納めてください」という日付で、元の納期限を過ぎた時点から延滞金は日々加算されるため、支払いが遅れるほど総額は増えます。督促状は法律上の手続きで、発送後一定期間を過ぎても未納の場合、財産の差押えが法律上可能になります。期限を過ぎてしまった場合や、納付書のバーコードが使えない場合は、自分で納付方法を判断せず、記載の担当課に連絡して納付書の再発行や取扱いを確認してください。
よくある勘違い
- もう払ったのに督促状が届きました。二重に払う必要がありますか?
- いいえ。納付の処理には数日から数週間かかるため、行き違いで届くことがあります。領収書や口座の引落し記録で納付日を確認し、日付が指定期限の前後であれば、書面に印刷された担当課に電話して納付済みであることを伝えてください。もう一度払う前に必ず確認してください。
- 「催告書」は「督促状」より軽い通知ですか?
- 逆です。督促状は法律で定められた最初の正式な督促で、催告書はそのあとに出される追加の通知です。催告書や「差押予告」が届いている場合は手続きが進んだ段階にあり、放置すると給与や預金の差押えに進むことがあります。早めに担当課へ連絡してください。
- 金額が最初の納税通知書と違います。間違いではないですか?
- 多くの場合、本税に延滞金と督促手数料が加算されているためです。延滞金は納付日までの日数で計算されるので、書面の金額と実際の納付額が異なることもあります。内訳がわからないときは担当課に問い合わせれば計算根拠を説明してもらえます。
- 税金の滞納はビザの更新に影響しますか?
- 手続きによっては納税証明書の提出を求められることがあり、納税状況が確認される場合があります。ただし、個々の在留資格への影響はここでは判断できません。まず未納分について担当課に相談し、在留手続きへの影響については出入国在留管理庁や行政書士・弁護士など資格のある専門家に確認してください。
ほかの書類
このページは一般的な説明です。個別の判断は、書類を発行した窓口や専門家にご確認ください。